一般の人が迷子の鳥を保護した場合、真っ先に持ち込む場所が「最寄りの警察署や交番」です。法律上、ペットは「遺失物(落とし物)」として扱われるため、飼い主側は速やかに警察署へ「遺失物届」を提出しなければなりません。
ここで見落としがちなのが「管轄警察署の範囲」です。鳥は風に乗ると数キロメートル以上離れた隣町まで一瞬で移動します。そのため、自宅を管轄する警察署だけでなく、隣接する市区町村や都道府県の警察署・交番にも必ず遺失物届を出しておく必要があります。
さらに警戒すべきは、警察署での「保管期限」です。警察署には鳥を長期間飼育する設備がないため、拾得届が出されてから数日〜1週間程度で地域の動物愛護センターや保護団体へ移送されたり、拾得者が一時預かりを継続したりするケースが大半を占めます。届出を出して終わりにするのではなく、「似た鳥の拾得届(保護情報)が上がっていないか」を数日おきに警察署へ電話で問い合わせる姿勢が求められます。