この事故を巡る司法判断は、個人の刑事責任を追及した「刑事裁判」と、組織としての安全配慮義務や責任割合を問うた「民事裁判」で大きく評価が分かれた点が極めて特徴的です。
上記が示す通り、刑事裁判では「目の前の赤信号を無視して発車させた」直接の実行行為者である業務課長らに責任が集中しました。しかし、民事判決ではJR西日本が無断で行った信号回路の改変や安全確認の怠慢が厳しく認定され、過失割合約3割という形でJR西日本側の過失配分が確定しています。
この事故を巡る司法判断は、個人の刑事責任を追及した「刑事裁判」と、組織としての安全配慮義務や責任割合を問うた「民事裁判」で大きく評価が分かれた点が極めて特徴的です。
上記が示す通り、刑事裁判では「目の前の赤信号を無視して発車させた」直接の実行行為者である業務課長らに責任が集中しました。しかし、民事判決ではJR西日本が無断で行った信号回路の改変や安全確認の怠慢が厳しく認定され、過失割合約3割という形でJR西日本側の過失配分が確定しています。