インターネット上の掲示板やSNS、法律相談サイトなどには、「出張が中止になったが領収書だけ手元にある」「差額を小遣いにできないか」といった投稿が散見されます。しかし、実際に不正を試みた人物の末路や経理担当者の証言からは、厳しい現実が浮かび上がります。
大手製造業の経理担当者が明かした内部監査の事例によると、ある営業担当者が東京—新大阪間の往復新幹線チケットを領収書発行後に窓口で払い戻し、自由席や高速バスへ変更して差額を着服していました。発覚の引き金となったのは、定期的な税務調査 交通費 領収書 払い戻しチェックと、訪問先クライアントからの「当日は大雨で面談時間が変更になった」という雑談レベルの報告でした。経理側がJRの利用履歴証明の提出を求めたところ、社員は事実関係を認めざるを得なくなりました。
また、個人のクレジットカード明細 返金 会社バレを恐れ、個人カードで決済して現金で払い戻しを受ける手法を指南する悪質な情報も存在しますが、これも通用しません。企業は高額な交通費精算に対し、実際の乗車券控え(改札通過時のチケットやご利用票)の添付を義務付けるケースが急増しており、言い逃れはできません。