「お金に困って闇バイトに応募した」「運転役や見張り役をしただけ」といった身勝手な言い訳は、司法の場では一切通用しません。
住居に押し入って暴行・脅迫を用い金品を奪う行為は刑法236条の「強盗罪」に該当し、5年以上の有期懲役が科されます。さらに、被害者に怪我を負わせた場合は「強盗致傷罪」、命を奪った場合は「強盗致死罪」(刑法240条)となり、法定刑は無期懲役または死刑という極刑が規定されています。
実行役だけでなく、指示役やリクルート役、見張り役も含めた全員が「共同正犯」として極めて重い刑事責任を問われます。警察庁および各都道府県警もトクリュウ組織の壊滅に向けた集中取り締まりを強化しており、関与した者が逃げ切ることは不可能です。