法務現場のヒアリングや法律相談の実例を分析すると、契約締結の現場において「署名捺印と顕名の違い」を混同しているビジネスパーソンが後を絶ちません。署名捺印とは、文書の内容に合意した者がその成立の真正を担保するために氏名を自署し押印する物理的行為です。これに対し、契約書における顕名とは「誰が当事者で、誰がその代理なのか」という契約当事者の法的肩書を明文化する行為を指します。
契約実務における典型的な表記ルールは以下の通りです。この構造を逸脱すると、重大な法的紛争の引き金となります。
【正しい顕名の記載フォーマット】
本人:東京都千代田区〇〇一丁目 株式会社ABC 代表取締役 山田太郎
上記代理人:東京都中央区〇〇二丁目 弁護士 佐藤次郎 (印)
法務相談に寄せられた実際のトラブル事例では、高齢の親から委任を受けて不動産売買の交渉に臨んだ長男が、契約書の当事者欄に自身の氏名「佐藤一郎(印)」とのみ記入した事例が報告されています。長男は「委任状を持参して見せたから大丈夫」と過信していましたが、相手側の買主が「代理契約ではなく長男自身の個人売買」として扱い、売却後の瑕疵担保責任(契約不適合責任)の損害賠償請求を長男個人に対して直接突きつける事態へと発展しました。委任状の提示があっても、契約書面そのものに代理関係の明記が欠けていれば、顕名の有効性をめぐって法廷闘争へと泥沼化するリスクが常に付きまといます。