国家公務員試験や地方上級、司法試験、行政書士試験などの各種法律試験において、憲法第19条は頻出分野です。得点に直結する急所をコンパクトに整理します。
1. 「思想・良心」の保護対象の広さ
個人の世界観、人生観、政治的信条、宗教観など、個人の人格形成に関わる内面的精神活動全般が含まれます。ただし、単なる「事実の認識」(事件を目撃した事実など)や「商取引の意思」などは保護対象に含まれません。
2. 私人間効力の限界
三菱樹脂事件に代表されるように、私人相互間では憲法19条が直接適用されるのではなく、民法第90条(公序良俗)や不法行為規定を通じて間接的に適用される点が出題の定番です。
3. 謝罪広告と意思表示の区別
謝罪広告強制事件において、屈辱的な意思決定や倫理的悔悟を強制するものは違憲となりますが、単なる客観的事実の陳謝にとどまるものは合憲とされる境界線を正確に押さえる必要があります。