無修正ライブ配信の違法性と逮捕リスク|2026年最新の摘発実態と罠

無修正ライブ配信の違法性と逮捕リスク|2026年最新の摘発実態と罠

無修正ライブ配信の違法性と逮捕リスク|2026年最新の摘発実態と罠の重要ポイントを解説します。専門的な知識がチェックできます。

日本国内における無修正コンテンツの配信行為は、刑法第175条が規定する「わいせつ物頒布等の罪」、あるいは公然とわいせつな行為を行ったとして刑法第174条の「公然わいせつ罪」に該当します。最高裁判所の判例(昭和32年「チャタレー事件」判決など)において確立された「わいせつ」の定義は、性欲を刺激し、羞恥心を害し、善良な性道徳に反するものとされ、性器の直接的な露出を伴うライブ配信は疑いなくこの基準に抵触します。

さらに、法執行の現場ではテクノロジーの悪用に即応するための制度設計が進んでいます。2026年に向けて警察庁サイバー警察局とサイバー特別捜査隊が推進する国際捜査フレームワークでは、ディープフェイク対策や性的不正記録の流通防止法案の厳罰化と歩調を合わせ、国境を越えた違法ストリーミングに対する電磁的記録の差し押さえ手続きが大幅に迅速化されました。

「自分は自宅の自室から配信しているだけで、誰にも直接見せていない」という弁解は法的に一切通用しません。電気通信回線を通じて不特定または多数の者が閲覧できる状態に置いた時点で「公然わいせつ」および「電気通信を通じたわいせつ電磁的記録の陳列」が成立し、2年以下の拘禁刑(旧懲役刑)もしくは250万円以下の罰金、またはその両方が科される明確な犯罪行為です。

伊藤 翔太
Author

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。