復讐が合法的に認められていた社会と聞くと、誰もが自由に刃を振るう無法地帯を思い浮かべるかもしれない。しかし、現実は正反対だった。天下泰平を至上命題とした江戸幕府は、無秩序な殺傷を徹底して排除するため、仇討ちに極めて厳しい行政手続きを義務付けたのである。
仇を討つ権利が認められるのは、原則として親や兄、あるいは主君といった目上の人間を不条理に殺された「目下の遺族」に限られていた。親が子の仇を討つ、あるいは兄が弟のために刃を抜く「逆討ち」は法的に禁じられていた。復讐が社会的に許容された唯一の根拠は、儒教的な孝道と封建的主従関係の維持にあったからだ。
さらに、実行前には役所へ「敵討届(帳)」を提出し、公認の証拠である鑑札を得なければならなかった。この手続きを怠って相手を殺せば、正当な復讐ではなく単なる殺人罪として死刑に処される。公権力が未熟だった時代、個人の武力行使を完全に禁じるのではなく、制度の枠内に囲い込んで管理する——これこそが幕府の編み出した統治の知恵だった。