Q1:殺人事件の公訴時効が廃止されたのはいつ?過去の事件も対象になるのですか?
A1:2010年(平成22年)4月27日に改正刑事訴訟法が施行され、人を死亡させた罪で最高刑が死刑に当たる事件(殺人罪、強盗殺人罪など)の公訴時効が完全に廃止されました。この改正は、施行日の時点で時効が成立していなかった事件にも遡及して適用されたため、2000年発生の世田谷一家殺害事件や1996年発生の柴又女子大生放火殺人事件などは時効が撤廃され、現在も捜査が継続しています。
Q2:現場に犯人のDNAや指紋が残されているのに、なぜ何十年も逮捕できないのですか?
A2:警察が保有するデータベースは過去の被疑者・受刑者から採取されたデータであるため、犯人に逮捕歴が一切ない「初犯」である場合、データベースと照合しても該当者が出ません。また、犯人が住民票を異動させずに他人の名義を使って潜伏している場合や、国外へ不法出国している場合、国内の通常捜査だけでは身元を突き止めることが困難になります。
Q3:捜査特別報奨金(懸賞金)の対象事件に情報提供したい場合、身元は安全に保護されますか?
A3:完全に保護されます。警察庁および各都道府県警察の捜査特別報奨金制度では、通報者のプライバシーと安全確保が法律および運用規程によって厳重に義務付けられています。匿名での情報提供も受け付けており、情報が事件解決の決定打となった場合でも、本人の希望に応じて身元が公表されることは一切ありません。