2026年4月1日の民法改正に伴い、日本国内における成年年齢は20歳から18歳へと引き下げられました。これによって、18歳・19歳であっても親の同意なく有効な契約を結ぶことが可能となり、国家資格の取得要件や選挙権など様々な権利・義務が18歳基準へと移行しました。しかし、飲酒に関する規制は一切緩和されていません。
従来「未成年者飲酒禁止法」と呼ばれていた法律は、民法改正と同時に「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」へと名称が改められました。条文の名称自体が「未成年」から「二十歳未満」に修正されたことからも明らかなように、国家として「18歳・19歳は民法上の成年であっても、健康被害や依存症リスクから保護すべき対象である」という方針を堅持しています。
法務省および関係省庁の法制審議会において、飲酒・喫煙・公営競技(競馬・競輪など)の年齢制限が20歳に据え置かれた背景には、社会的自立と肉体・精神的な成熟度を明確に切り分ける意図があります。契約行為における自己責任能力と、アルコールが人体に与える不可逆的な影響は別次元の問題として扱われています。