外国人登録原票は市役所で取れない?開示請求の手順と相続・帰化の要点について徹底解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

机上のマニュアル通りにはいかないのが、行政手続きの過酷な現実です。実際に原票の取り寄せを試みた当事者や、手続きを代行する法務従事者の間では、予期せぬ落とし穴に対する悲鳴が上がっています。

都内在住の40代会社員(在日コリアン3世)は、父親の他界に伴う実家の名義変更に際し、次のような手痛い経験を語っています。「税理士から相続税の申告期限が迫っていると言われ、急いで市役所に行ったら『ここにはない』と門前払い。法務省に郵送したものの、父親が過去に使っていた古い通称名と現在の登録名が一致しないという理由で補正通知が届き、結局書類が手元に届くまで2か月近くかかった。その間、金融機関の相続手続きも完全にストップしてしまい、胃の痛む日々を過ごした」。

また、知恵袋や専門SNSのコミュニティでも「外国人登録原票 取得期間 日数を甘く見ていた」という告白が後を絶ちません。公的アナウンスでは「原則30日以内」とされているものの、出入国在留管理庁の情報公開係には全国から毎日数千件単位の請求が集中します。年度末や繁忙期、または対象者の転居回数が多く複数自治体にわたる過去台帳を精査する必要がある場合、開示決定の期限延長通知が届き、最長で60日程度までずれ込む事態も珍しくありません。