では、法律上の観点から見るとどうでしょうか。日本の労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。これを「法定休日」と呼びます。
驚くべきことに、法律上は「土曜日や日曜日を休みにしなければならない」という規定は一切ありません。つまり、企業が就業規則で「水曜日を休日とする」と定めれば、その労働者にとっての「週末(週の終わり)」は火曜日の夜ということになります。法律が定めるのはあくまで「週に1日以上の休み」であり、曜日の指定はないのです。