日本の公職選挙法において、投票所で使用する筆記具を投票所備え付けのものに限定する明文の規定はない。総務省の見解においても、有権者が持参した筆記具で投票用紙に記入することは法的に認められている。
ただし、同法では「文字が判読できること」「候補者の氏名以外の余計な事項(他事)が記載されていないこと」が厳格に求められる。総務省や現場の自治体は、記載が不鮮明になったり他の部分を汚したりするおそれのある筆記具の使用に対して注意を呼びかけている。持参自体は合法であっても、その結果として票の効力が失われては元も子もない。