数億円単位の賠償命令が取り沙汰された際、SNSやネット掲示板では「自己破産すればリセットできるのではないか」という声が多くあがりました。しかし、てんちむさんが破産を選択しなかったのには、明確な法的一面と本人の信念が存在します。
第一に、日本の破産法において「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権は非免責債権に該当する可能性があり、自己破産を申し立てても支払義務が免除されない法的リスクを孕んでいます。広告宣伝における重大な告知義務違反と認定された場合、破産手続きを行っても借金だけが残り、財産を処分されるだけの結果に陥りかねません。
第二に、てんちむさん自身の職業倫理と親としての覚悟です。「応援してくれたファンや迷惑をかけた関係者に対して、逃げずに自分の力で稼いで返済したい」という強い意思を示しており、現在も生じた借金や未払いリスクから目を背けることなく、正面から向き合い続けています。