ライブ配信における違法行為には、主に2つの刑法規定が適用される。1つは刑法第174条の公然わいせつ罪、そしてもう1つが刑法第175条(わいせつ物頒布等の罪)だ。不特定多数がアクセスできる環境で陰部を露出する行為は、公然わいせつ罪の構成要件を満たす。法定刑は6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料だが、前科がつくリスクに変わりはない。
さらに問題となるのが、配信の録画データやスクリーンショットがネット上に流通した場合だ。自ら録画を販売したり、有料会員限定でアーカイブを公開したりしていれば、刑法第175条(わいせつ物頒布等の罪)に問われ、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金という格段に重い処罰が下される可能性がある。
法解釈の現場でも議論は絶えない。日本弁護士連合会のシンポジウムや刑事法研究者の間では、双方向通信を「公然性」とみなす法的解釈の整理や、国境を跨ぐデジタルデータへの法適用に関する法理のアップデートが続けられている。解釈がどうあれ、現在の運用において検挙リスクが極めて高いことに疑いの余地はない。