申告書の上部にあるカレンダー欄には、期間中に働いた日を記号でマークする必要があります。ここで重要になるのが、「就職・就労(○印)」と「内職・手伝い(×印)」の使い分けです。
目安として、1日4時間以上の労働は「就労(○)」となり、その日は基本手当の支給が先送り(繰り越し)になります。一方、4時間未満の軽微な作業は「内職・手伝い(×)」となり、得た収入の額によっては基本手当が減額されて支給されます。この基準を曖昧にしたまま適当にマークしてしまうと、後から「申告内容と事実が異なる」と指摘され、受給資格そのものを失うことになりかねません。