こうした状況に対し、規制当局も手を聞かねているわけではない。電気通信事業法を管轄する総務省や、消費者被害の防止を担う消費者庁は、悪質な勧誘を行う事業者への指導や行政処分を強めている。法令では、不実告知(嘘の説明)や重要事項の未説明、強引な勧誘行為が厳しく禁止されている。
日本の電気通信産業全体に対する信頼を損なう問題として、通信事業者側も注意喚起を強化している。しかし、名義を次々と変えて強引な営業を続ける悪質業者は後を絶たない。行政の取り締まりだけに頼るのではなく、消費者一人ひとりが最新の手口を知り、防犯意識を高めることが急務となっている。