思想信条の自由とは?憲法19条の限界と就活・Snsの侵害を徹底解説についての真相をご紹介します。

憲法が保障する人権の多くは「公共の福祉」による制約を受けますが、思想信条の自由のうち「内心の領域」に関しては絶対無制約とされています。どれほど反社会的で過激な思想を頭の中で思い描いていたとしても、それを実行に移さず、外部にも表明しない限り、国家が取り締まることは法的に不可能です。

しかし、思想が「外部的行動」として表れたとき、思想信条の自由の限界が問題となります。たとえば、特定の宗教的信念から他者に危害を加えたり、自身の思想を実現するために法律違反のデモや破壊工作を行ったりした場合、それはもはや内心の自由ではなく違法行為として処罰の対象になります。

象徴的な議論のひとつが「公務員の政治的行為」の制限です。国家公務員法や地方公務員法では、公務員が特定の政党を支持するビラを配るなどの政治的行為が厳しく規制されています。最高裁判所の判例(猿払事件や堀越事件など)でも、行政の中立性を保ち国民の信頼を維持するという公共の利益のために、公務員という地位に伴う行動の制約は一定の限度で合憲と判断されてきました。

つまり、どのような政治的信条を抱くかは完全に自由であるものの、それを公務員としての職務や立場を通じて外部に行動として表す場合には、合理的な制約が課されるという構造です。