死体検案書とは?死亡診断書との違いや費用相場・警察の流れを徹底解説

死体検案書とは?死亡診断書との違いや費用相場・警察の流れを徹底解説

死体検案書とは?死亡診断書との違いや費用相場・警察の流れを徹底解説の詳細について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

Q1:死体検案書の発行費用はなぜ病院や警察署によって金額が大きく異なるのですか?
A1:死体検案書の発行および検案作業は自由診療(保険外診療)の扱いとなるため、法的な一律料金が存在しません。担当する警察医の所属機関、医師会の協定料金、解剖施設(大学病院等)への遺体搬送距離、安置日数、さらに遺体の腐敗防止処置や薬物検査の有無によって実費が積み上がるため、3万円程度で済むケースから15万円を超えるケースまで大きな幅が生じます。

Q2:死体検案書があれば、死亡診断書がなくても火葬や葬儀はできますか?
A2:まったく問題なく可能です。火葬許可証の取得手続きにおいて、死体検案書は死亡診断書と完全に同一の効力を持ちます。用紙右側の死体検案書に医師の署名捺印があり、左側の死亡届に届出人が記入して市区町村役場に受理されれば、その場で火葬許可証が交付されます。ただし、検案や解剖に日数がかかる分、火葬の日程は通常より遅れる傾向にあります。

Q3:警察の検視が終わるまで、家族であっても遺体と対面できないのは本当ですか?
A3:本当です。犯罪捜査規範に基づき、事件性の有無を判断するための鑑識作業や医師の外表検査が完全に終了するまでは、遺体への接触はもちろん、室内の見分現場への立ち入りも厳しく制限されます。ご対面は、すべての鑑識・検案作業が終了し、警察署内の霊安室等で身元確認を行う段階になって初めて許可されます。

中村 さくら
Author

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。