逮捕後の勾留期間と綿密な取り調べを経て、事件は水戸地方裁判所での公判へと移行しました。法廷では、被害者の命を奪った犯行の残虐性と、計画性の有無が激しく争われました。
検察側は、被害者が受けた致命傷の深さや事前の準備状況を挙げ、「強固な殺意に基づいた極めて冷酷な犯行であり、反省の態度は見られない」として厳しい量刑を求刑。これに対し弁護側は情状酌量を訴えましたが、裁判所は犯行態様の危険性と遺族の峻烈な処罰感情を重く受け止めました。
言い渡された判決では、被害者には一切の落ち度がなく、身勝手極まりない動機による人命の蹂躙であることが断罪され、重い実刑判決が確定しました。裁判長の説諭でも、理不尽に未来を奪われた被害者の無念と、残された遺族の深い悲哀に対する言及がなされました。