Q1:試用期間でクビになった場合、次の転職活動で履歴書に書かなくてもバレませんか?
A1:雇用保険や健康保険、厚生年金の加入履歴から、転職先の入社手続き時に前職の存在が発覚する可能性が極めて高いです。虚偽の申告や意図的な隠蔽は、入社後に経歴詐称として懲戒処分の対象となるリスクがあります。短期の在籍であっても正直に記載し、「職務内容の不一致により会社都合退職」とした上で、反省点と今後の適応策を前向きに説明するのが最も安全な戦略です。
Q2:会社から試用期間の延長を打診されました。これは拒否しても良いのでしょうか?
A2:就業規則に延長の根拠規定がない場合は拒否できます。ただし、延長を拒絶した場合、会社側が「では本採用を見送る(解雇する)」という判断にシフトするリスクがあります。延長を受け入れる場合は、延長期間中の達成要件、評価項目、指導体制を書面(合意書)で交わすことを条件として交渉し、不当な引き延ばしを防ぐことが鉄則です。
Q3:「明日から来なくていい」と突然言われました。解雇予告手当は必ずもらえるのでしょうか?
A3:入社後14日を超えて勤務している場合、会社側は30日前の予告を行うか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を即日支払わなければなりません(労働基準法第20条)。突然の即日解雇で手当が支払われない場合は明白な労基法違反となります。タイムカードの写しや雇用契約書を持参の上、即座に労働基準監督署へ申告してください。
Q4:会社から「能力不足だから自己都合で退職届を出せ」と強要されています。どうすればいいですか?
A4:絶対に退職届を書いて提出してはいけません。「自己都合退職には同意できません。会社が契約を終了させるのであれば、解雇通知書および解雇理由証明書を書面で交付してください」と毅然と伝えてください。解雇理由証明書の交付請求は労働基準法第22条で認められた労働者の権利であり、会社側は拒否できません。この書面を入手することが、不当解雇の追及や失業保険の会社都合認定において決定的な武器となります。