刑事裁判には推定無罪の原則がある。判決が確定するまでは、被告人は有罪と決めつけられてはならない。これは法律上の建前ではなく、報道を見る側にも関係する重要な考え方だ。
実名報道は、事件の重大性、公共性、社会的影響などを踏まえて行われる。一方で、名前や顔写真が公開されることは、本人や家族、周囲の人に長く影響を与える。報道機関は公益性と人権への配慮の間で判断を求められる。
読者側にも責任がある。顔写真を保存して拡散したり、本人と断定できない画像に名前を付けて投稿したりすれば、名誉毀損やプライバシー侵害につながるおそれがある。検索して情報を得ることと、未確認情報を広めることは別の行為だ。