結論から申し上げますと、条件をすべて満たして福祉事務所の承認を得られれば、生活保護受給者の火葬費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、遺族の窓口自己負担は0円となります。これが「葬祭扶助の自己負担0円の真相」です。
ただし、自治体から現金を直接手渡されるわけではありません。生活保護法第18条に定められた葬祭扶助は、金銭給付または現物給付として扱われ、福祉事務所が発行する「葬祭扶助委託書」を介して葬儀社に費用が直接振り込まれる代理受領の形式をとっています。そのため、施主が立て替えて後から領収書で精算する性質のものではありません。
厚生労働省の告示基準に基づく2026年現在の葬祭扶助基準額は、居住する地域区分(級地区分)によって厳格に定められています。物価動向や火葬場利用料の改定に伴い微調整が行われているものの、一般的な基準額は以下の通りです。
葬祭扶助基準額2026年最新の運用実務において確認すべきなのは、支給される額が「遺族の手元に入るお金ではない」という点です。葬儀社が規定の項目に従って見積書を福祉事務所へ提出し、基準額の範囲内で直接精算が行われます。