Q1:1人あたり1万円以下の飲食代であれば、どんな相手とでも全額経費になりますか?
A1:いいえ、無条件ではありません。対象となるのは「社外の取引先等」を接待する場合に限られます。社内の従業員や役員だけで行った飲食(社内飲食費)は、1人あたり1万円以下であっても交際費等除外の対象外(原則として交際費、または社内規定に基づく会議費・福利厚生費)となります。また、参加者の氏名や目的を記載した書類の保存が法令上の適用要件です。
Q2:町内会の役員をやっていますが、渉外費の領収書が出ない祝儀などはどう処理すればいいですか?
A2:神社への初穂料、地域の葬儀への香典、他団体への寸志など領収書が出ない支出は、「出金伝票」を起こして対応します。式典の案内状、会葬礼状、のし袋のコピーなどを伝票に必ず添付し、役員会で承認を得た記録を議事録に残すことで、客観的な証憑能力を担保できます。
Q3:個人事業主ですが、取引先への手土産代は「渉外費」と「交際費」のどちらで仕訳すべきですか?
A3:どちらの勘定科目を使用しても所得税の計算結果(経費算入額)は変わりません。ただし、確定申告書の決算書(青色申告決算書や収支内訳書)にはデフォルトで「接待交際費」の欄が用意されているため、余計な勘定科目を追加せず「接待交際費」として計上するのが実務上最もスムーズです。