Q1:すでに業者の甘い言葉に乗せられて契約してしまいました。クーリングオフは可能ですか?
A1:宅地建物取引業法第37条の2に基づき、契約場所が「業者の事務所」や「買主自らが申し出た自宅・勤務先」以外の場所(例えば喫茶店、ホテルのラウンジ、レストランなど)であり、かつクーリングオフの説明を受けた日から8日以内であれば無条件解除が可能です。ただし、自ら「会社の会議室で説明してほしい」と指定した場合などは対象外となるケースがあります。少しでも怪しいと感じたら、署名捺印から時間が経過する前に、速やかに不動産問題に強い弁護士や国民生活センターへ相談してください。
Q2:毎月1万5,000円の持ち出し(赤字)が出ています。「将来の資産形成のための積立預金感覚」と言われましたが本当ですか?
A2:完全な欺瞞です。積立預金であれば積み立てた現金は全額自分の資産として手元に残りますが、新築ワンルームへの持ち出しは「建物の減価償却」と「相場の下落」によって資産価値が目減りしていく穴の空いたバケツに水を注ぎ込んでいる状態です。さらに修繕積立金の値上げや退去時の原状回復費用が発生すれば、持ち出し額は容易に月3万〜5万円へと膨らみます。「負債を買いながら毎月お金を捨てる行為」を積立預金と同列に語る営業トークを信じてはなりません。
Q3:赤字が続く物件を手放したいのですが、残債より売却額が低い場合はどうすればいいですか?
A3:まずは複数の独立系不動産仲介会社に査定を依頼し、正確な市場価格(実勢価格)を把握することが第一歩です。残債との差額を手元の預貯金で補填して一括返済できるのであれば、早期の損切り売却が最も傷を浅く抑える手段となります。手元資金で補填できない場合は、無担保のフリーローン等で差額を借り換えて売却する方法や、最終手段として金融機関と交渉する「任意売却」の選択肢が浮上しますが、信用情報への影響を伴うため、不動産専門の法務・財務コンサルタントと慎重に協議を進める必要があります。