ロシアにルーツを持つ家庭において、避けて通れない現実的なテーマが「国籍の選択」です。生まれた時点で日本国籍とロシア国籍の双方を取得するケース(ロシア国籍日本の二重国籍状態)において、法的な取り扱いはどのようになっているのでしょうか。
日本の国籍法(第14条)に基づき、出生などによって重国籍となった者は、20歳に達するまで(18歳未満で重国籍となった場合は20歳まで)にいずれかの国籍を選択しなければなりません。法的には「国籍選択宣言」を行うことで日本国籍を維持する手続きをとるのが一般的です。
一方、ロシア側の法制度では他国籍の保有を認める傾向があるものの、ロシア国内においては「ロシア国民」として扱われます。ロシア国籍を正式に離脱するためには、現地の行政機関や大使館を通じて納税証明や各種書類の提出など非常に複雑な手続きを踏む必要があります。国籍の選択時期を迎えた当事者たちは、将来のキャリアプランや生活拠点を慎重に見極めながら決断を下しています。