日常会話では政治活動を行うグループ全般を「政党」と呼びがちですが、日本の法制度(公職選挙法および政党助成法)において「政党」として認められるには明確な基準が定められています。単なる「政治団体」と法律上の「政党」の間には、特権や資金面で決定的な隔たりが存在します。
法律上、政党(国政政党)として認められる要件は以下の2点のうちいずれかを満たす必要があります。
- 国会議員が5名以上所属していること
- 国会議員が1名以上所属し、かつ直近の国政選挙(衆院選または直近2回の参院選)における全国の得票率(比例代表または選挙区)が2%以上であること
この要件を満たすことで初めて、国から政党交付金(政党助成金)が支給されます。政党交付金の配分基準は「国民1人あたり250円(年間約315億円)」の原資をベースに、各政党の「所属国会議員数」と「直近の国政選挙における得票数」に応じて50%ずつ案分計算される仕組みです。
政党要件を失うと政治団体へと格下げされ、政党交付金を受け取る権利が失われるほか、選挙運動時の政見放送枠の確保や比例代表選挙への名簿提出条件など、活動範囲に極めて大きな制約が生じることになります。