妊娠中の休職で給料はどうなる?傷病手当金の受給条件と損しない申請法

妊娠中の休職で給料はどうなる?傷病手当金の受給条件と損しない申請法

妊娠中の休職で給料はどうなる?傷病手当金の受給条件と損しない申請法についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

妊娠中に体調が悪化して休職した場合、会社から通常の給料が支払われるケースは稀です。日本の労働法上、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるため、働いていない期間の給与は原則として無給になります。しかし、公的なセーフティネットとして用意されているのが、加入している健康保険(協会けんぽや各健康保険組合)から支給される「傷病手当金」です。

傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために労務不能となった期間に対し、支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2相当が支給される制度です。つわり(妊娠悪阻)や切迫流産、切迫早産、妊娠高血圧症候群など、医師が「労務不能」と認めた医学的症状であれば、妊娠中の休職であっても支給対象となります。

ここで多くの人が悩むのが、「有給休暇を使い切るべきか、初めから休職して傷病手当金をもらうべきか」という選択です。有給休暇であれば給与の100%が支給されますが、産後の復職時や子どもの看護のために有休を残しておきたいケースも多いはずです。実務上は、傷病手当金の受給要件である「連続する3日間の待期期間」を有給休暇で充当し、4日目以降の長期療養から傷病手当金へ切り替える運用が最も無駄のない選択肢となります。

石川 優花
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石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。