求償権とは?不倫慰謝料や保証人で請求された時の拒否法と時効を徹底解説について詳しく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

ネット上の掲示板やSNSでは、「求償権の通知が来たら一律に支払わなければならない」「無視していればそのうち諦める」といった極端な言説が散見されますが、これらはどちらも危険な誤解です。法的に正当な根拠があれば、求償権の支払いを拒絶したり大幅に減額させたりすることが可能です。

請求を受けた際に主張できる「求償権 支払い拒否 理由」は、主に以下の4点です。

第1に、消滅時効の成立です。「求償権 時効 何年」という疑問に対しては、原則として弁済時から5年が経過していれば時効援用権を行使できます。債権者側が裁判上の請求を起こしていない限り、時効援用通知を送達することで支払い義務は完全に消滅します。

第2に、負担割合の不当性です。特に不倫慰謝料のケースでは、相手方が被害者配偶者へ支払った全額をそのまま求償してくるケースが多発しています。しかし、不貞行為は双方の責任であるため、全額を負担する義務は法的にありません。さらに、主導権が相手方にあった場合(職場の上司からの強要や積極的な勧誘など)は、相手方の負担割合が6割〜7割と判断されることも珍しくありません。

第3に、「求償権放棄」の合意が事前に成立している場合です。示談交渉の際、示談書に求償権の放棄条項が含まれていれば、後から請求することは契約違反となり一切認められません。

第4に、民法第443条に定める「通知義務違反」による対抗です。連帯債務者や保証人が弁済する際、事前に他の債務者へ通知を怠った場合、請求された側は「本来債権者に対して主張できた相殺の抗弁」などを求償者に対抗できます。勝手に高額な示談金を支払ってから「払ったから全額返せ」と言われても、法的に全額認める必要はありません。