明治維新によって近代化の道を歩み始めた日本で、妾の地位は予想外の展開を迎える。なんと明治政府は、妾を法律上の親族として公然と組み込んだのだ。
1870年(明治3年)に制定された刑法典『新律綱領』において、大日本帝国司法省の前身組織を含む新政府中枢は、妾を「二親等」と規定した。これは正妻や実の父母と同等の身分であり、国家の最高法規が「一夫多妻的な家族関係」を公式に認めた瞬間だった。当時の戸籍には、本妻と並んで「妾」の続柄が堂々と墨書されていた。
しかし、この国家公認の時代は長く続かない。欧米列強との不平等条約改正を目指す日本にとって、キリスト教的価値観に基づく「一夫一婦制」の導入は避けて通れない外交課題となった。野蛮な国と見なされることを恐れた明治政府は方針を大転換。1898年(明治31年)に施行された旧「明治民法」によって、妾の法的身分は完全に剥奪され、戸籍からも姿を消すこととなった。