吊り足場の組立て、解体、または変更の作業を行う際、事業者は必ず「足場の組立て等作業主任者」を選任しなければならない。これは単なる名簿上の手続きではなく、作業主任者が現場に直接立ち会い、作業手順を直接指揮することが労働安全衛生規則で義務付けられているためだ。
作業主任者は、技能講習を修了した有資格者の中から選任され、材料の欠陥チェック、器具の点検、安全帯の取付設備の機能確認、さらには作業中の立ち入り禁止区域の設定までを一手に担う。作業に従事するすべての作業員に対して特別教育や安全衛生教育を実施し、手順の逸脱を許さない厳格な現場規律を維持することが、重大インフラ工事の安全を担保する。