日本国内でプーさんを題材にしたコンテンツや商品を展開する場合、米国法とは異なる日本独自の著作権法規を精緻に把握しなければなりません。
日本の著作権法では、著作者の死後70年(2018年のTPP11協定発効以前は原則50年)が保護期間と定められています。原作者A・A・ミルンは1956年に死去しているため、単純計算では2026年末まで保護されるように見えますが、第二次世界大戦の連合国側著作権に対する「戦時加算(約10年5ヶ月の保護期間延長)」が適用されるため、日本における原作の権利消滅時期には極めて慎重な法解釈が求められます。
SNSやクリエイター向けコミュニティでは「海外でフリーになったから日本でも自由に同人誌やグッズを作ってBOOTHやBASEで売っていいのか?」という質問が頻発していますが、現場の知財弁護士や専門家からは厳重な注意喚起がなされています。日本国内法上の保護期間が完全にクリアされていない状態で商業展開を行えば、国内の正規ライセンシーや著作権管理者から配信差し止めや損害賠償を請求される現実的なリスクが存在します。