現在、日本の税関における水際対策は極めて厳格です。医師の処方箋や指示書、地方厚生局が発行する「薬監証明(輸入確認証)」がない状態でピラセタムを海外から取り寄せようとしても、税関の検査で確実に差し止め・没収されます。
「代行業者のサイトで買えたから大丈夫だろう」と高を括っていると、税関から「外国から到着した郵便物の税関手続等について」という通知書が届き、医師の処方箋を提示できなければ商品は破棄処分となります。代金が戻らないばかりか、悪質なケースとみなされれば警察や麻薬取締部の捜査対象になり得ます。
無許可での輸入や偽りの申告によって未承認医薬品を密輸しようとした場合、医薬品医療機器等法違反および関税法違反に問われ、懲役刑や数百万円規模の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」という言い訳は通用しません。