パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

シフト制アルバイトやコールセンター、飲食店勤務などで「雇用契約書に週〇日と明記されていない」「月によって出勤日数がバラバラ」というケースでは、どのように有給日数を算出すればよいのでしょうか。

厚生労働省の通達(基発第150号)によると、労働契約において週所定労働日数が定まっていない場合、「直近1年間の実績(年間所定労働日数)」を用いて付与日数を割り出します。

雇入れから最初の付与日となる6ヶ月時点では、「最初の6ヶ月間の実績労働日数を2倍」して年間所定労働日数を見積もるのが実務上の標準ルールです。例えば、半年間で合計60日出勤した場合は「60日 × 2 = 年間120日」と換算し、上記の表の「73日〜120日(週2日相当)」の区分が適用されるため、勤続半年で3日が付与されます。

年途中で契約内容が変わり、週3日勤務から週4日勤務へ増えた場合は、「付与基準日(有給が付与される当日)時点の労働契約内容」に基づいてその年の付与日数が決定されます。過去の勤務実績だけで過少に計算されることは法的に認められていません。