経費精算の実務において頻繁に議論となるのが、領収書の「宛名」と「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の適合性です。
券売機から出力される紙の領収書は、システム上PASMO 領収書 宛名が印字されず「空欄」または簡易的な表記となります。税法上、小売業や旅客運送業が発行する「適格簡易請求書(簡易インボイス)」においては、書類の交付を受ける事業者の氏名・名称(宛名)の記載を省略することが認められています。したがって、宛名が空欄であっても税務上は正当な領収書として処理可能です。
また、PASMO 領収書 インボイス対応を巡っては、消費税法の「公共交通機関特例」を正しく理解しておく必要があります。税込3万円未満の公共交通機関(鉄道・バス)による旅客の運送については、インボイス(適格請求書)の保存義務が免除されており、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
つまり、日々の近距離移動であれば、そもそも領収書そのものを保管しなくても、社内の交通費精算システムに乗車日・利用区間・金額を正確に入力・記録(帳簿保存)していれば法的に問題ありません。ただし、定期券の購入など1回の支払いが3万円を超える取引については特例の対象外となるため、適格請求書発行事業者の登録番号が記載された正規の領収書(モバイルPASMOのWeb領収書または定期券購入時の領収書)の保管が必須となります。