Q1:110番通報と警察相談専用電話「#9110」はどちらを使うべきですか?
A1:現在進行形でつきまとわれている、相手が周囲をうろついている、恐怖で動けないといった場合は、躊躇なく「110番」を使用してください。「#9110」は緊急性のない日常的な防犯相談や過去のトラブル対応を扱う窓口であるため、現場へ即座にパトカーを急行させる機能はありません。今まさに身の危険を感じている局面では110番が原則です。
Q2:相手に腕を掴まれたり引っ張られたりした場合はどうなりますか?
A2:身体への不法な接触があった時点で刑法上の「暴行罪」が成立します。服を掴む、手首を握る、行く手を塞ぐために抱きつくといった行為はすべて暴行に該当します。怪我の有無は関係なく、目撃証言や防犯カメラ映像によって現行犯逮捕や通常逮捕の対象となります。
Q3:相手がその場から逃げてしまった後でも被害届は出せますか?
A3:十分に提出可能です。被害を受けた日時、正確な場所、つきまといの態様、相手の身体的特徴を警察に申し立てることで被害届を受理してもらえます。繁華街や駅周辺であれば街頭防犯カメラの映像照会が行われ、後日被疑者が特定されて検挙に至る事例が多数存在します。