多くの施主が混乱するのが、「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」という似通った名称の使い分けです。これらは守るべき対象と、想定している火災のフェーズがまったく異なります。
最大の違いは「火災終了まで持たせるか(耐火)」それとも「避難する時間を稼ぐか(準耐火)」という思想の落差にあります。準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2)は、主要構造部が最長でも45分から1時間程度の耐火性能を持てばよく、居住者が外部へ避難を終えるまでの安全確保を主眼に置いています。火災が長時間続けば、最終的に構造体は崩壊することを前提として設計されているのです。
一方、防火構造(建築基準法第2条第8号)は建物内部ではなく、「隣家で火災が起きた際に、外壁や軒裏から火をもらわないための遮炎性能(原則30分間)」を指すに過ぎません。内部の柱や梁の強度は問われないため、構造全体の安全性を示す言葉ではない点に注意が必要です。
耐火建築物と準耐火建築物の境界線、そして各構造の違いを整理したのが下表です。
さらに「耐火建築物」として認められるためには、構造体を耐火構造にするだけでなく、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)に、火炎を20分以上遮る防火設備(遮炎性能を持つ網入りガラスや防火シャッター等)を取り付けることがセットで義務付けられています。