名古屋の盗撮事件の真相|多発エリアと罰則・示談相場を徹底解説に関する深掘り解説を分かりやすく解説いたします。
盗撮行為に対する処罰規定は、法律の制定によって大きく変化しました。従来は愛知県迷惑行為防止条例の罰則が主たる適用法令でしたが、現在は国の刑罰法規である性的姿態撮影等処罰法が名古屋市内でも全面的に適用されています。
両者の違いは、処罰対象となる行為の範囲、未遂罪の有無、そして法定刑の重さに現れています。
適用法令対象行為・構成要件法定刑(初犯・常習)実務上の特徴性的姿態撮影等処罰法
(撮影罪・提供罪など)性的な部位や下着の撮影、画像提供、保管、未遂行為など3年以下の拘禁刑
又は300万円以下の罰金
(常習は加重規定あり)未遂も処罰対象。全国一律の重い法定刑が設定され、ネット送信・保管も厳格に取り締まり。愛知県迷惑行為防止条例
(第2条の2等)公共の場所における卑わいな言動、衣服内へのカメラ差し向け等【通常】1年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
【常習】2年以下/100万円以下衣服の上からの執拗な撮影や条例特有の規制エリアに適用。撮影未遂・機器設置も規制。刑法(建造物侵入罪など)
※併合罪の適用盗撮目的での女子トイレ、更衣室、商業施設内侵入3年以下の懲役
又は10万円以下の罰金撮影行為そのものとは別罪として成立。併合罪により刑の上限が1.5倍(最長4年6月等)に加重。
特に「性的姿態撮影等処罰法」の施行以降は、未遂段階での現行犯逮捕が法的に強固に担保されており、「シャッターボタンを押していなかった」「データが保存されていなかった」という言い逃れは一切通用しません。