免停処分を受けたドライバーには、処分期間を大幅に短縮できる「停止処分者講習(免停講習)」を受ける権利が与えられます。出頭当日にこの講習を任意で受講し、講習の最後に行われる考査(テスト)で良好な成績を収めることで、免停講習短縮日数が適用されます。
成績評価は「優・良・可」に分かれており、正答率85%以上の「優」評価を獲得した場合、以下のように期間が大幅に免除されます。
・30日免停の場合:最大29日間短縮(停止期間は受講当日の「1日のみ」に短縮)
・60日免停の場合:最大30日間短縮(停止期間は30日間に半減)
・90日免停の場合:最大45日間短縮(停止期間は45日間に半減)
30日免停の方で「優」を獲得した場合、停止期間は出頭当日の24時(深夜0時)をもって満了します。気になる免許証返還タイミングですが、即日返還されるケースであっても「効力が復活するのは受講当日の夜24時を過ぎてから(翌日午前0時以降)」です。講習当日に免許証が手元に戻ってきたとしても、その日中はまだ処分期間中であるため、深夜0時を過ぎるまでは一切運転できない点に十分注意してください。