Q1:見せブラやキャミソールだけで繁華街を歩くのは違法ですか?
A1:直ちに刑事罰の対象となる可能性は極めて低いです。水着や見せブラは衣服の一部として社会的に広く認知されており、通常は公然わいせつ罪や軽犯罪法には該当しません。ただし、胸部の大半が露出しているなど極端に過激なデザインの場合や、入店を断られた店舗に居座り続けた場合は、施設管理権侵害や条例上の指導対象となることがあります。
Q2:強風でスカートがめくれて下着が見えた場合、警察に通報されたら処罰されますか?
A2:処罰されることはありません。日本の法律では「故意(わざとやったこと)」が処罰の要件となっており、突風などの不可抗力や過失による露出行為を罰する法律は存在しません。事情を冷静に説明すれば何ら法的なお咎めはありません。
Q3:公共の乗り物で下着が完全に透けている人を見かけたら、どう対応すべきですか?
A3:本人が気づいていないケースが多いため、直接強い言葉で責め立てるとトラブルに発展する恐れがあります。自身で直接指摘するのがためらわれる場合は、車掌や駅員、乗務員に「体調不良や服装の乱れで困っていそうな方がいる」と間接的に伝えるのが安全で確実な対応です。