もしもサロンでの熱狂的な雰囲気に流されて高額な契約を結んでしまい、後から冷静になって後悔した場合はどうすべきでしょうか。法的な保護規定であるマルコクーリングオフ解約方法の正確な知識を身につけておくことが、最大のセーフティネットになります。
サロンでの対面販売であっても、特定商取引法に定められた要件を満たす場合、契約書面を受領した日から8日以内であれば無条件で契約を解除(クーリングオフ)することが可能です。書面または電磁的記録(電子メール等)により、販売会社および信販会社(クレジット契約を結んだ場合)へ明確な契約解除の意思表示を送付します。
注意すべきは、消耗品としての扱いを受け開封・着用してしまうと返金の対象外となるリスクがある点です。解約を決断した段階で、納品された商品資材には一切手を触れず、速やかに発信記録が残る特定記録郵便や内容証明郵便、またはクレジット会社の指定フォームから手続きを行ってください。また、8日を過ぎてしまった場合でも、サロンスタッフから事実と異なる説明を受けたり、威迫されて契約させられたりした経緯があれば、消費者契約法に基づく取消権の行使が視野に入ります。一人で抱え込まず、全国の消費生活センター(局番なしの188)へ早期に相談することが鉄則です。