世間の一般的な感覚では「誕生日の当日に歳をとる」と思われがちだ。しかし、日本の法体系において人は「誕生日の前日午後12時(24時)」に加齢する。この原則は明治32年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」によって明確に定められている。
専門家による法律解説でも頻繁に言及される通り、期間の計算を規定する民法第143条の暦計算ルールが根底にある。法律上、誕生日の前日終了時(24時)をもって単位期間である1年が満了したとみなされるのだ。たとえば4月1日生まれの人は、3月31日が終わる瞬間に1歳年をとる。このわずかな違いが、学校の学年分けや公的制度の適用時期に直接的な影響を及ぼしている。