京都地方裁判所で開かれた公判では、父親の刑事責任能力の有無と量刑の判断が最大の争点となりました。弁護側は心神耗弱状態や極度の疲弊を主張し寛大な処分を求めたのに対し、検察側は「児童に対する保護義務を放棄した悪質な行為」として厳罰を求めました。
公判を通じて提出された精神鑑定の結果や証拠に基づき、裁判判決では父親の一定の責任能力が認められつつも、犯行に至るまでの経緯や精神的圧迫の度合いが慎重に斟酌されました。司法判断が下された後も、失われた平穏と子どもの未来を巡る重い課題は法廷の内外に深い問いを残しました。