Q1:自転車で走行中、白の実線が2本引かれたエリアに入ってしまいました。違反になりますか?
A1:はい、違反になります。白の実線2本は「歩行者専用路側帯」を示しており、自転車を含むすべての車両(軽車両)の進入が禁止されています。自転車から降りて押し歩く場合は歩行者扱いとなるため通行可能です。
Q2:歩道がある道路の白線の外側をバイクで走るのは違反ですか?
A2:歩道がある道路の白線は「車道外側線」であり、その外側も車道の一部です。そのため通行自体は直ちに通行区分違反とはなりませんが、排水溝や段差、堆積物が多く転倒リスクが非常に高いため推奨されません。
Q3:路側帯に車を停める際、ハザードランプを点けていれば短時間の停車はどこでも認められますか?
A3:認められません。破線+実線の「駐停車禁止路側帯」や実線2本の「歩行者専用路側帯」では、ハザードランプの点灯や荷物の積み下ろし、同乗者の乗降であっても停車自体が禁止されています。