道路交通法上、自転車は「軽車両」、原付は「原動機付自転車(車両)」に分類されます。この区分により、路側帯における通行ルールには明確な境界線が存在します。
自転車(軽車両)の走行ルール:
自転車は「一般路側帯」と「駐停車禁止路側帯」を通行できますが、走行できるのは「道路の左側部分に設けられた路側帯」のみです。道路の右側にある路側帯を逆走する行為は法律で厳しく禁止されており、違反すると「通行区分違反」として3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される対象となります。また、前述の通り「歩行者専用路側帯(白線2本)」は進入自体が違反です。路側帯を通行する際は、歩行者の進行を妨げない速度と間隔を保つ義務があります。
原付(原動機付自転車)・自動二輪の走行ルール:
原付やバイクは、どのパターンの路側帯であっても一切通行できません。渋滞時に車列の左側をすり抜ける目的で路側帯に進入して走行する光景が見られますが、これは完全な違法行為(通行区分違反)です。