離婚公正証書はなぜ必須?養育費の未払いを防ぐ作成手続きと費用を徹底解説に関する基本知識を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

離婚協議において「公正証書を作成しない」という選択は、将来的に数十万から数百万円規模の経済的損失を被る極めて高いリスクを孕んでいます。夫婦二人だけで作成した私製離婚協議書や誓約書は、契約書としての効力はあるものの、相手が支払いを止めた際に直接財産を回収する権限を持ちません。

私製の協議書しかない場合、相手が養育費の支払いを停止した際には、まず家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てるか、地方裁判所で民事訴訟を起こして「債務名義(判決や調停調書)」を取得しなければなりません。これには6ヶ月から1年以上の期間と高額な弁護士費用、そして精神的な摩耗が伴います。その間に相手が口座から預金を移動させたり転職したりすれば、回収は絶望的になります。

一方で、公証役場で作成する公正証書に「強制執行認諾条項(強制執行認諾文言)」を記載しておけば、状況は一変します。この条項がある公正証書は、裁判所の確定判決と同等の強い執行力(債務名義)を持ちます。万が一支払いが1回でも滞れば、裁判を一切経ることなく、即座に地方裁判所へ強制執行を申し立てることが可能です。

特に養育費債権に基づく給与差し押さえ手続きでは、一般的な借金回収(手取りの4分の1まで)と異なり、手取り給与の最大2分の1までを差し押さえることが法律上認められています。さらに、一度手続きを行えば、将来発生する養育費の分についても継続して相手の勤務先から直接天引きで回収できる強力な保護が与えられます。