国が推進する政策も、有給取得の追い風となっている。働き方改革関連法の施行に伴い、労働基準法第39条が改正され、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日については企業側が時期を指定してでも確実に取得させることが法律上の義務となった。
厚生労働省の統計データや指針を見ても、日本の有給休暇取得率は上昇傾向にあるものの、欧米諸国と比較すれば未だ改善の余地を残している。政府は企業に対して有給取得の促進を強く働きかけており、年間5日の取得義務を怠った企業には、労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される厳しい法的罰則も設けられている。
企業にとっても、従業員に有休を使わせないリスクは極めて高くなっている。年末年始の公休に有休を組み合わせて取得させることは、企業側にとっても年5日の義務化ラインをクリアするための有効な手段であり、労使双方にメリットが存在するのだ。