度重なる不祥事を受けて、2007年の国家公務員法改正および2008年の施行により、現役職員による再就職の斡旋や利害関係企業への直接的な求職活動は原則として禁止されました。内閣府には独立した第三者機関として再就職等監視委員会が設置され、違反行為の調査や勧告を行う体制が整備されています。
しかし、制度的な規制が強化された後も、法の目をかいくぐる「抜け道」が繰り返し巧妙に利用されてきました。
典型的な手口が「OBを介した迂回斡旋」です。現役の省庁幹部が直接企業と接触すると法に触れるため、すでに退職した大物OBや関係財団の役員を仲介役とし、人事情報や企業側の求人枠を内密にマッチングさせる手法です。文部科学省で発覚した組織的な天下り斡旋問題でも、人事課OBが関与する巧妙なネットワークが監視委員会の調査によって暴かれました。
また、利害関係の定義を形式的に回避するため、許認可権限を持つ部署から一時的に権限のない部署や他省庁へ出向させ、冷却期間を置いた体裁を取ってからターゲット企業へ天下らせる手法も問題視されています。