現在、日本の法制度における両団体の法的ポジションは全く異なります。この違いを理解することが、客観的な情勢把握には不可欠です。
旧統一教会は、長年にわたる民事訴訟で多数の不法行為責任が確定したことを受け、文部科学省から宗教法人法第81条に基づく解散命令請求を受けました。東京地裁・高裁へと続く司法判断の中で、法人格剥奪に向けた手続きが厳格に進められています。法人格が剥奪されれば税制上の優遇措置を失い、財産保全と被害者救済の手続きに移行することになります。
一方で創価学会は、適法に認証された宗教法人として存続しており、解散命令請求などの法的措置の対象となったことはありません。憲法第20条が定める「信教の自由」と「政教分離の原則」に関しても、1970年の「言論出版妨害事件」を機に「政教分離宣言」を行い、党と学会の役員兼任廃止や活動場所の分離を制度化しました。最高裁判所の判例上も「宗教団体が政党を支持すること」自体は信教の自由および政治活動の自由の範囲内として合憲と判断されています。