覚醒剤の単純所持や自己使用における法定刑は、10年以下の懲役だ。法務省の犯罪白書や最高裁判所の司法統計によれば、営利目的を伴わない純粋な自己使用・所持の初犯であれば、裁判で懲役1年6か月前後、刑法第25条(執行猶予)の適用による猶予期間3年程度が言い渡される確率が約8割から9割を占める。しかし、これは「無条件に執行猶予がもらえる」ことを意味しない。
所持していた薬物の量が多い場合や、入手ルートを頑なに黙秘して組織的背景を疑われた場合、あるいは過去に他罪の前科があるケースでは、初犯であっても実刑判決が下される事例が存在する。2026年現在の量刑判断では、単なる反省の弁だけでなく、具体的な再犯防止策や治療体制の構築が判決に強く影響を与える傾向にある。